1980-04-15 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
設備あるいは牧場を始める前の家畜導入資金等については、三年据え置きの十二年払いという十五年間という長期資金が使われておるわけです。私がいま要求しておりますのは、運営資金につきましても、せめて十年ぐらい長期の融資をするべきではないか、そういう制度をつくるべきではないか、そういうことをいま要求しておるわけです。
設備あるいは牧場を始める前の家畜導入資金等については、三年据え置きの十二年払いという十五年間という長期資金が使われておるわけです。私がいま要求しておりますのは、運営資金につきましても、せめて十年ぐらい長期の融資をするべきではないか、そういう制度をつくるべきではないか、そういうことをいま要求しておるわけです。
そういう中で、先ほどから私の方で出しております調整金という名の三百億から四百億、事業団がポケットに入れたとは言いませんけれども、家畜導入資金あるいはその他いろいろな活用をしているのだ。
それから、これは、近代化資金に関連をいたしまして、どの制度金融か近代化資金か、あるいは家畜導入資金かは別として、この資金融資問題以前の問題として私は、日本の農家で成長産業といわれておる、いわゆる酪農や果樹産業が、負債で動きのならない状態になっておる憂うべき現象を心配しております。そこで、これらの点について、去年九州に行って、果樹の現状を調べました。
三五 中小企業を圧迫する農協事業の是正に関 する請願(坪川信三君紹介)(第一八八 〇号) 三六 公立文教施設に対する国有林野貸付料減 免に関する請願外二十七件(池田正之輔 君紹介)(第二五九九号) 三七 中国産食肉の輸入禁止解除に関する請願 外百件(塚本三郎君紹介)(第二七五六 号) 三八 同(北山愛郎君紹介)(第二八一四号) 三九 家畜導入資金
――――――――――――― 三月二十二日 魚価安定基金の解散に関する法律案(内閣提出 第九〇号) 同日 家畜導入資金の貸付単価引上げに関する請願( 二階堂進君紹介)(第二八三一号) 乾草粉末飼料に関する請願(前尾繁三郎君紹 介)(第二九三四号) は本委員会に付託された。
○芳賀委員 先日マル寒法の審議のときにも、マル寒法に基づく改善計画を立てた場合に、総括的な計画を立てて、並行的に負債整理資金あるいは家畜導入資金等については一括貸し出しの方法でやるという、そういう農林省の方針が示されたわけでありますが、そういっても、現在制度的に見ると、自作農維持資金が、大体災害の場合に貸し出すのと、それから農業維持のために、これは負債整理ということで貸し出しておるにすぎないわけですが
——それでは畜産局は参事官が見えていますから、お聞きしますが、今回の改正によって、家畜導入資金のほかに、今度は育成資金が貸し出されるようなことになるわけですが、いろいろなものを貸し出したほうがいいということにもなるが、従来の家畜に対する資金貸し出しの方法から見ると、今度は主として飼養するえさ代だとか、その部面に対してまでも近代化資金を貸し出す必要があるという最も大きな理由は、どういう点にあるわけでありますか
○政府委員(和田正明君) 詳細は、畜産局長が来ておりますので、必要があれば追加説明をして、いただきますが、この八条は、この法律ができました当時は、寒冷地対策のために国有の牛を貸し付けます制度がございまして、その規定がこの営農類型との関連の中で、努めるという趣旨でできておったわけでございますが、その後この貸し付けの制度がなくなりまして、現在のように、家畜導入資金という制度にかわりましたのでございます。
○政府委員(和田正明君) 先ほど来それぞれ政府委員からお答えを申し上げておりますように、経営計画の中では、土地取得の中では、土地取得の計画にせよ、あるいは乳牛の導入の計画にせよ、本で経営計画を立て、また土地取得資金、あるいは家畜導入資金も同一の借り入れ申し込み書で、一本の借り受けができるようにいたしたわけでございますが、先生御説のように、さらに進めて、みな一緒にしたらどうかというお話でございますが、
○檜垣政府委員 いままで農政局長、経済局長からお答えを申し上げましたように、この法律の改正後の家畜導入資金との関係におきましては、従来は、マル寒資金の貸し付け期間中は畜産経営拡大資金は貸し付けないということになっておったのでございますが、畜産経営拡大資金のうち、家畜導入部分の資金供与については、経営改善計画の中で一体として計画される。
そのときには、この法律による経営資金を借り受けました者は家畜の導入資金が借り入れられないというふうな制限もございましたが、今回、この法律の改正の機会に、その区分をとりまして、二百五十万円の総貸し付けワクとは別に、この法律による借り受け者に対しましても、同様公庫の窓口から家畜の導入資金の貸し付けが受けられるように修正をいたしまして、できるだけ土地取得資金、この法律による資金並びに家畜導入資金が、公庫資金
○森(茂)政府委員 畜産局の予算で他局に計上されておる分も含めまして五十七億になりますけれども、その他農林経済局等の部面で、家畜導入資金等をも全部合わせますと、これは一々拾って参らないとわかりませんが、局だけで五十七億でございますので、そのほかに構造改善その他家畜導入等約十億足らずの金が組まれておるわけであります。
御承知のとおり農林金融には、農林漁業金融公庫の資金であるところの自作農維持資金であるとかあるいは家畜導入資金であるとか、土地改良資金であるとか等々と、制度金融がたくさんある。
のこの施設資金助成法の案でありますが、この中の四条には、非常に金融機関の監査であるとか、あるいは報告、検査というようなことが書いてあるのですが、こういうことは近代化資金の助成法とか、あるいは基金協会の方からながめると、このほとんどが官僚金融というか、あるいは政治金融というようなものになりはせぬかという心配があるのでありますが、現在のこういった、すでにある制度金融の、たとえば改良資金であるとか、家畜導入資金
この提案になっておりまする改正案の趣旨も、やはりそういうところからここに出されておるものであると思うのでございますけれども、特に中小家畜導入資金のために八千万円の金を増加してやろうということになっておるのだと思うのでございますが、根本的に開拓者の金融の面に対して農林省はこのままの形でいこうとお考えになっていらっしゃるかどうか、何らかの特別な措置を講じていこうというようなお考えを持っていらっしゃるかどうか
それから、こういう公庫ないしはその他から借り入れておりまする資金、あるいはその他のたとえば改良資金とか家畜導入資金とか機械導入資金、制度金融あるいはそれに類するもの、それらについても同様のことを一つお考えをいただいて、早急に具体策を立てていただきたいと思う。これは現行法のワクの中でできるわけですから、これを一つ立てていただきたい。
そのほか種畜牧場におきます乳牛の種牡牛の設置、あるいは各県に対するこれの貸付、あるいは寒冷地対策におきますところの乳牛、こういうものの国有貸付、あるいは家畜導入資金におきますところの乳牛の導入資金、あるいはまた乳量の予察事業におきます国の事業費等々のものは、これはすべて酪農の生産面におきます問題の経費ということに相なるかと思っております。
従いまして農林金融全体として考えなければいけないのであって、御指摘の点は私今農林中金だけの問題をとらえてお答えしましたが、農林中金だけでは限界がある問題でありますから、たとえば酪農資金でも家畜導入資金をもっとふやすとか、あるいは開拓者資金の特別会計でやっているものをもっとふやすとか、自作農創設資金をふやすとか、そういう面は今後大いに努力しなければならぬ。
まず家畜導入資金の金利を一そう低利にし、償還の据置期間を二カ年に延長する等、貸付条件を緩和することを初めとし、牛の種類の再検討、山林の牧地化を促進する方策、飼料対策、市乳の小売価格の引き下げを行なって消費の拡大をはかる具体策、北海道に発生した豪州産ジャージー牛のブルセラ病に対する処置等に関する問題でありますが、これに対し畜産局長より家畜導入資金及び牛の種類については検討中であること、山林の牧地化は近
それ以外の中小家畜導入資金でございますが、この事業は政府が三千万円を出資増いたしますると、従来通りの扱いといたしまして、その六倍の資金を供給することが農林中央金庫と契約がいたしてありまするから、一億八千万円の資金がここで使われるわけでございます。
○安田(善)政府委員 信用保証協会が行いまする業務の対象といたしましては、法令上では中小家畜はすでにその中に入っておりまして、従来これに充てる資金が乏し過ぎたのと、開拓者側から要望が多いこととから、今回は中小家畜導入資金の確保を期しまして、三十二年度は三千万円の増資をしたい、それが六倍の貸付金となって一億八千万円が活用できることになるわけであります。
従ってたとえば家畜導入資金という名前でこの際相当大量にワクが拡大になって投入された場合は、それは即災害営農資金であると同時に、長期資金の役目を演ずるわけなんです。従って私はあなたの方の意見の一致したことは喜んでおるわけでありますが、そういった点について抜本的な対策というものが開拓地についてはとられなければならぬと思うのです。資金対策について見ましても、そういう意味から私は申し上げているのです。
開拓者資金融通法は、入植直後の内地でいえば十七万五千円に当ります基本融資は三分六厘五毛でありまして、中期資金と普通言われております家畜導入資金が別途ありますが、これは金利が違います。従いまして、天災法による特別低利の地域として指定の取扱いを受けます場合は三分五厘ですから、一厘五毛天災法が安い場合の方は安い。しからざる場合は五分五厘ですから、その差引だけ高いということになります。